フリーランスを始める際に知っておきたい【節税のこと】

個人事業主やフリーランスの方々は「節税対策」は万全でしょうか。

確定申告のたびに「今後は節税しよう」と思いながら、つい日々の業務に忙殺されて、後回しにしてしまいがちではないでしょうか。

しかし、安定した経営を行う為に節税対策をすることは売り上げを伸ばすのと同様に大切な事

個人事業主やフリーランスの方の為の、効果的な節税について解説して行きたいと思います。

【税金】を知る

個人事業主が負担する主な税金は

  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税

などが該当します。その中で、節税対策を行いやすいのが「所得税」です「収入」から「必要経費」を引いた所得金額から、さらに「所得控除」を引き税率をかければ所得税額が出ます

つまり下記のような式になります。

所得税額=所得(収入-必要経費)-所得控除×税率

引いているのは「必要経費」と「所得控除」になります。

必要経費を漏れなく計上して、控除をフル活用する事が、節税対策の基本という事になります。

 

節税と経費の関係

一般的に言われている節税が「経費を増やす」という方法です。

しかし、むやみやたらに経費を増やす事は、資金を減らしてしまう事にもなります。

そして、なにより必要経費になるものは、事業に関連している支出に限られています。

事業に関連している経費を忘れずに帳簿に記録する事が節税においては大切な事です。

経費について個人事業主・フリーランスとして知っておくべきポイントを解説して行きます。

家事按分(かじあんぶん)

生活費と事業費が混在しており、「合理的な基準」によって分けて計算する事を「家事按分(かじあんぶん)」と言います。

家事案分なら家賃や光熱費も経費に出来ます。

  • 自宅が事務所を兼ねている
  • 自宅の一部を事務所にしている

といった場合、家賃や光熱費を必要経費として計上する事が出来ます。

しかし、もちろんこれは

事業に関する費用

だけを抜き取る必要が出て来ます。

家事按分を行うと、事業に関わった費用は経費として計上することが出来る為、節税にも役立ちます。

電話料金、インターネット料金はもちろん、自動車の減価償却費、ガソリン代、火災・損害保険料なども、事業で使用した割合に応じて経費計上が可能です。

重要なのは「合理的な基準」で計算する事です

家賃であれば、全体面積のうち何割を事務所として利用しているかを計算し、経費となる家賃を算出する事になります。

こういった、事業に利用している割合のことを「事業割合」と呼びます。

事業割合で、計算による根拠があれば、合理的な基準として認められるのです

 

2.家事按分について②

また、「自家用車を仕事にも使っている」という場合にも自動車の購入代金や駐車場代、ガソリン代、自動車税、車検代などを家事按分する事が出来ます。

自動車はランニングコストがかかるものですので、しっかり計算しましょう。

なお、事業割合については走行距離数や使用日数で計算するのが一般的な方法です。

 

3.減価償却費について

減価償却費」の家事按分も可能です。

事業で使用するパソコンや自動車などの購入で10万円以上になった場合には、「減価償却費」で計上します

長期に使うものという前提で、耐久年数(国が計算上定めた『物の寿命』のこと)を考慮した複数の年に分けて経費として計上する事です。

 

4.消耗品費について

10万円未満の資産は「消耗品費」で計上します。

消耗品とは、次のようなものを指します。

①帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
②使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

 

5.修繕費について

修繕費」についても、事業割合を算出することで家事按分が可能です。

事業で利用している建物や設備などの「固定資産」が故障・破損した場合、その修復に必要な費用は「修繕費」となります。

この修復はあくまでも現状維持を目的としたものであり、改良などで新たな価値が加わった場合には修繕費には計上出来ません

新たな価値が加わった場合は「資本的支出」となり、新たに発生した減価償却費として計算することになります。

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経費に出来る税金と経費に出来ない税金【解説】

経費に出来る税金

税金の中には、経費として計上出来る物があります。

事業に関連していれば経費に出来る税金は、次のような物があります。

  • 事業税
  • 個人事業税
  • 事業所税
  • 印紙税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 自動車税
  • 自動車取得税
  • 自動車重量税
  • 地価税利子税

意外と知られていませんが、事業を行うために必要な土地や建物に課される固定資産税

それ以外の事業用の器具・備品、建物の附属設備などに対して課される固定資産税の償却資産税は、原則として全て経費として処理出来ます

経費にできる税金を処理する際の勘定科目は、租税公課となります。

商工会議所や同業者組合などの会費や組合費のようなものも租税公課として経費に出来ます。

 

経費に出来ない税金

経費に出来ない税金は次のような物が挙げられます。

  • 所得税
  • 相続税
  • 都道府県民税
  • 市町村民税
  • 住民税
  • 国税の延滞税・加算税
  • 地方税の延滞金・加算金
  • 交通違反での罰金

事業と関係なく、支払わなくてはならない住民税や所得税、税務署からのペナルティーである延滞税や無申告加税は、経費に出来ません。

 

個人事業主・フリーランスの節税にオススメな所得控除

節税対策では、どうしても経費のほうに重点が置かれがちですが、控除を増やす事も大切です。

日本の所得税制度では、大きく分けると所得控除と税額控除の2種類があります

所得控除は、ある要件に当てはまった人が、一定金額だけ所得から差し引く事が出来る物です。

確定申告をする多くの人が関係する次の控除については、できるだけ頭に入れておきましょう。

基礎控除

納税者すべてが対象となる控除2020年分より48万円。

所得制限あり

配偶者控除

控除対象となる配偶者の年収が103万円以下の場合

13~48万円

配偶者特別控除

控除対象となる配偶者の年収が103万円以上の場合

1~38万円

扶養控除

控除対象となる扶養家族がいる場合

38万円

上記以外にもまだ、意外と知られていない所得控除の種類をご紹介します。

次の控除に該当しないか、確認してみて下さい。

 

家族が関係する所得控除

まずは、家族が関係する所得控除についてご説明します。

病院や薬局で支払う医療費は、「医療費控除」の対象となります

医療費控除は、年間の医療費が家庭内(納税者、生計を一にする配偶者やその他親族)で10万円以上、あるいは、所得金額の5%以上のどちらかに当てはまる場合に受けることができます。

 

家族に給与を支払う場合は「専従者控除」の対象となり、その給与を経費として扱うことができます。

上限額は白色申告と青色申告では違うのでご注意ください

 

健康に関する所得控除

国民健康保険、介護保険、国民年金保険などは「社会保険料控除」の対象となります。

また、個人で加入している保険(保険会社の生命保険、介護医療保険、個人年金保険など)の保険料は、「生命保険料控除」の対象となります。

 

見落としがちな所得控除

所得控除には、「見落としがち」な物もあります。

大きな節税に繋がる可能性もあるため、改めて自分は対象かどうか、確認してみて下さい。

地震保険に加入しているなら「地震保険料控除」の対象になります。

民間の保険会社に地震保険料を支払った場合、最高5万円までが控除額となります。

自然災害や火災、盗難などによる損失があった場合は「雑損控除という控除が適用されます。

 

震災、風水害、冷害、雪害、落雷といった災害や盗難、横領などにより損害を受けた場合、『差額損失-所得金額×10%』が雑損控除額となります。

 

住宅ローンを利用し、マイホームの新築や取得、増改築などをした場合には、「税額控除」の対象となります。

また、企業からの剰余金の配当、利益の配当といった「配当所得」が発生した場合にも、税額控除を受けることができます。

 

終わりに

以上、節税について述べて来ましたが、年末などに駆け込みで節税対策をしたい場合は、しっかりと経理処理をして、必要経費を忘れることなく計上する事。

そして、帳簿を把握した上で、設備投資や所得控除による節税なども検討すると良いかもしれません。

節税の知識を得ることで、自分の事業に適した節税対策を行う事が出来ます。

 

面倒くさがること無く日々、小まめに適切かつ正確な経理処理を行っていく事。

そうすれば、慌てて大量の作業をギリギリにやらずに済むので、結果的に記帳が楽になり、空いた時間を売上増加するために使う事が出来るでしょう。

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